■第39問 保険料納付済期間を25年有する50歳の第1号被保険者が死亡した場合、その者によって生計を維持していた14歳の子がいても、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料滞納期間があるときは、子は遺族基礎年金の受給権を取得しない。
■答え:×
■解説:法37条1項
老齢基礎年金の受給権者、又は、受給資格者であれば、遺族基礎年金の支給要件のうち保険料納付に係る要件は問われない。
設問の第1号被保険者は、老齢基礎年金の受給資格者であり、保険料納付要件を問わず、子は遺族基礎年金の受給権を取得する。