■第40問 第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く。)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。
■答え:×
■解説:法89条1項
第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く。)が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しないこととされている。