平成26年度-国民年金法 第42問

■第42問 第1号被保険者であった50歳の時に初診日がある傷病を継続して治療している現在66歳の者は、初診日から1年6か月を経過した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当し、かつ、初診日の前日において保険料納付要件を満たしていれば、国民年金法第30条の規定による障害基礎年金を請求することができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:法30条
初診日において、被保険者又は被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満である者が、障害認定日(初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。))において、その傷病により障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあり、保険料納付要件を満たしていた場合は、障害基礎年金が支給されることになる。

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