■第41問 被保険者でなかった19歳の時に初めて医療機関で診察を受け、うつ病と診断され継続して治療している現在25歳の者は、20歳に達した日の障害状態が障害等級1級又は2級に該当していれば、その日に20歳前傷病による障害基礎年金の受給権が発生する。
■答え:×
■解説:法30条の4
初診日において20歳未満であった者の障害認定日(初診日から起算して1年6か月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。))が20歳に達した日後であるときは、その障害認定日における障害状態が障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあれば20歳前の障害に基づく障害基礎年金が支給される。