■第44問 厚生年金保険の被保険者であった30歳の時に初診日がある傷病(先発傷病)について障害等級3級の障害厚生年金を受給している者が、第1号被保険者であった40歳の時に初診日がある別の傷病(後発傷病)の障害認定日において当該障害のみでは障害等級1級又は2級に該当しなかった。しかし、先発傷病の障害と後発傷病の障害を併合すると障害等級1級又は2級に該当している場合、後発傷病の初診日の前日における保険料納付要件を満たしていなくても、障害厚生年金の額の改定請求により、障害基礎年金の受給権が発生する。なお、先発傷病による障害は、障害等級1級又は2級に該当したことがない。
■答え:×
■解説:法30条の3
単独の障害では障害等級に該当しない複数の障害を併合して初めて障害等級2級以上の障害に該当した場合には、障害基礎年金が支給されことになる。この場合、障害を併合して初めて障害等級2級以上の障害に該当することとなったそのきっかけとなる傷病を「基準傷病」とし、この基準傷病に係る障害(基準障害)の障害認定日をもってこの基準傷病による障害基礎年金の障害認定日とすることとされている。
したがって、保険料の納付要件等については、この基準障害についてその要件を問うこととされている。