■第45問 障害等級2級の障害基礎年金の受給権者が、初診日が厚生年金保険の被保険者であった66歳の時である別の傷病について、障害認定日に障害等級3級に該当した場合、前後の障害を併合すると従前の障害基礎年金の障害の程度よりも増進するときは、障害基礎年金の額の改定請求を行うことができる。
■答え:×
■解説:法34条4項
障害基礎年金の受給権者にさらに障害等級の1級又は2級に満たない程度の軽度の障害(その他の障害)が発生し、その他の障害の障害認定日以後65歳に達するまでに、前後の障害を併合した障害の程度が受給中の障害基礎年金の障害の程度より増進した場合、障害基礎年金の額の改定を厚生労働大臣に請求できることになっている。