■第49問 第1号被保険者が平成26年4月11日に保険料全額免除を申請する場合には、保険料未納期間について平成24年3月分に遡って免除の申請を行うことができる。
■答え:○
■解説:法90条、平成26年3月31日厚労省告示191号
平成26年の改正により保険料の徴収権について消滅時効が成立していない期間(通常は申請日の属する月の2年1月前までの期間)まで遡及して保険料が免除されることとなった。
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■第49問 第1号被保険者が平成26年4月11日に保険料全額免除を申請する場合には、保険料未納期間について平成24年3月分に遡って免除の申請を行うことができる。
■答え:○
■解説:法90条、平成26年3月31日厚労省告示191号
平成26年の改正により保険料の徴収権について消滅時効が成立していない期間(通常は申請日の属する月の2年1月前までの期間)まで遡及して保険料が免除されることとなった。