平成26年度-国民年金法 第48問

■第48問 年金受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない場合は、厚生労働大臣に対し、年金受給権者の所在が1か月以上明らかでない旨の届出をしなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:法105条3項、則23条
老齢基礎年金の受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、当該受給権者の所在が1か月以上明らかでないときは、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないことになっている。

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