平成20年度-雇用保険法 第23問

■第23問 育児休業給付金の額は、当分の間、一支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額である

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第六十一条の四第四項、法附則十二条
育児休業給付金の額は、当分の間、一支給単位期間について、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額であるが、支給単位期間において事業主から賃金が支払われるときは、その額に応じ支給額が調整されることになっている。

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