平成20年度-雇用保険法 第24問

■第24問 過去に介護休業給付金の支給を受けたことがある被保険者が、同一の対象家族を介護するために2回目の休業をする場合、当該対象家族について介護休業給付金の支給日数の合計が93日に達するまでは、介護休業給付金の支給を受けることができる。

 

 

 

■答え:○

■解説:雇用保険法第六十一条の六第六項
介護休業給付金は、同一対象家族の同一の要介護状態については、3か月を限度として1回限り取得することができるが、同一対象家族の異なる要介護状態については、休業を開始した日から休業を終了した日までの日数を合算して得た日数が93日に達するまでを限度として、要介護状態1回ごとに介護休業給付金の支給対象となる。

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