■第23問 加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している場合であっても、加給年金額は支給停止されない。
■答え:×
■解説:法46条6項、令3条の7
老齢厚生年金の配偶者加給については、配偶者が老齢厚生年金(原則として240月以上の被保険者期間を有するもの)、障害厚生年金、国民年金法による障害基礎年金、共済組合が支給する年金給付等のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする政令で定める年金給付を受けることができるときは、その加給年金額の支給を停止することとされている。