■第25問 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨の届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:徴収法第三十三条三項、則六十六条
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに労働保険事務組合業務廃止届を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならないことになっている。
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■第25問 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに、その旨の届書を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
■答え:○
■解説:徴収法第三十三条三項、則六十六条
労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の業務を廃止しようとするときは、60日前までに労働保険事務組合業務廃止届を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならないことになっている。