平成20年度-健康保険法 第21問

■第21問 健康保険事業の事務の執行に要する費用については、毎年度、予算の範囲内で国庫が負担する。なお、健康保険組合に対して国庫負担金を交付する場合は各健康保険組合における被保険者数を基準として厚生労働大臣が算定する。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第百五十一条、第百五十二条一項
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の事務の執行に要する費用を負担する。
また、健康保険組合に対して交付する国庫負担金は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定することとされている。

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