■第23問 国庫は、全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付等の所定の保険給付の支給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する額を控除する。)並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額(一定の額を除く。)に1000分の130(平成22年度から平成26年度までの間については1000分の164)を乗じて得た額を補助している。
■答え:○
■解説:健康保険法第百五十三条、法附則五条、法附則五条の二
国庫は、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に係る療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額並びに前期高齢者納付金の納付に要する費用の額に給付費割合を乗じて得た額の合算額に1,000分の130(平成22年度から平成24年度までの間については1000分の164)を乗じて得た額を補助することになっている。