■第22問 全国健康保険協会管掌健康保険では、社会保険診療報酬支払基金に納付する後期高齢者支援金及び後期高齢者関係事務費拠出金(いずれも日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用について1000分の220の国庫補助が行われる。
■答え:×
■解説:健康保険法第百五十三条二項、法附則五条
国庫は、全国健康保険協会が拠出すべき前期高齢者納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)、後期高齢者支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)、病床転換支援金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)、介護納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の納付に要する費用の額の合算額(当該前期高齢者納付金の額に給付費割合を乗じて得た額を除き、前期高齢者交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金の額から当該額に給付費割合を乗じて得た額を控除して得た額を当該合算額から控除した額)に1,000分の164を乗じて得た額を補助することになっている。