■第23問 昭和21年4月1日以前に生まれた男子で、3分の4倍等される前の実際の船員たる被保険者期間が12年(すべて昭和61年4月1日前の期間とする。)あり、かつ、第1種被保険者期間が9年ある場合、この者は、55歳から老齢厚生年金を受けることはできない。
■答え:○
■解説:法附則15条(平成6年11月9日法律第95号)
昭和21年4月1日以前に生まれた者であって、坑内員たる被保険者であった期間と船員たる被保険者であった期間を合算した期間が15年以上であり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者については、坑内員・船員の特例として、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を55歳とすることとしている。