■第24問 昭和61年4月1日に第3種被保険者の資格を取得し、平成2年11月30日に当該資格を喪失した者については、66月をもって、この期間の厚生年金保険の被保険者期間とされる。
■答え:○
■解説:厚生年金保険法第四十七条四項
設問の被保険者期間は、昭和61年4月から平成2年10月までの55月となり、昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの5年間における第3種被保険者等であった期間については、実際の加入期間を5分の6倍して被保険者期間を計算するという特例が設けられているため、55月を5分の6倍した66月が被保険者期間となる。
なお、昭和61年4月1日前の期間は3分の4倍になる。