■第25問 障害厚生年金の支給に係る保険料納付要件の特例として、平成38年4月1日前に初診日がある傷病により障害等級に該当する障害の状態になった場合に、当該初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者期間がないときは、障害厚生年金の支給に係る保険料納付要件を満たしていることになるが、この特例は、当該障害に係る者が当該初診日において、65歳以上であるときは、適用されない。
■答え:○
■解説:法附則六十四条
障害厚生年金に係る保険料納付要件については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合に問われることになっているが、その要件はその被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上あることとされている。
ただし、平成38年4月1日までに初診日(65歳未満である場合に限る。)のある場合については、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないときは保険料納付要件を満したものとする特例が設けられている。