平成20年度-国民年金法 第21問

■第21問 遺族基礎年金の支給に当たり、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者又は子であって、年額850万円以上の収入又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって得られないと認められる者は、当該被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたと認められる。

 

 

 

■答え:○

■解説:令六条の四、平成23年3月23日年発032301号
生計維持認定の要件は、年額850万円以上の収入、又は年額655万5千円以上の所得を将来にわたって得られないと認められる者である。

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