平成20年度-国民年金法 第23問

■第23問 いわゆる基準障害の規定による障害基礎年金は、所定の要件に該当すれば受給権は発生するため、当該障害基礎年金の請求は65歳に達した日以後でも行うことができるが、支給は当該障害基礎年金の受給権が発生した月の翌月から開始される。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第三十条の三第三項
年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始めるのが原則であるが、基準障害では、請求があった月の翌月から支給を始めるものとする。
なお、基準障害の場合の請求は、65歳以後でも可能である。

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