平成20年度-国民年金法 第22問

■第22問 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、合算対象期間といわゆる学生納付特例による被保険者期間を合計した期間が25年あり、かつそれ以外の被保険者期間はすべて保険料未納期間である者が、振替加算の要件に該当する場合は、振替加算相当額の老齢基礎年金が支給される。

 

 

 

■答え:○

■解説:法附則十五条一項
振替加算の対象となる者と同年齢に属する者であるが、国外居住等の理由により、65歳に達するまでの間に保険料納付済期間及び保険料免除期間を有することとならなかった者に対しては、振替加算と同額の老齢基礎年金が支給されることになっている。

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