平成20年度-一般常識 第23問

■第23問 平成19年に雇用対策法が改正され、事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣に届け出るよう努めなければならないこととされた。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用対策法二十八条一項
設問の届出は、努力規定ではなく、「義務規定」である。

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