平成20年度-一般常識 第24問

■第24問 平成19年に雇用対策法が改正され、事業主が労働者の募集及び採用をするに当たって、雇用対策法施行規則第1条の3第1項各号に掲げられている場合を除き、「45歳未満の者に限る」とすることはできないが、「45歳以上の者に限る」とすることは差しつかえないこととなった。

 

 

 

■答え:×

■解説:雇用対策法一〇条、雇用対策則一条の三
「45歳以上の者に限る」とすることもできない。

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