平成20年度-労災保険法 第27問

■第27問 企業内の災害補償制度が、労働協約、就業規則等からみて労災保険の保険給付と重なる損害てん補の性質を有するものであることが明らかに認められる場合であっても、政府は、当該保険給付について支給調整を行うことができない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則六十四条二項
企業内労災補償は、その制度を定めた労働協約、就業規則その他の規程の文面上労災保険給付相当分を含むことが明らかである場合は、労災保険給付の支給調整を行うこととされている。
なお、労災保険給付が将来にわたり支給されることを前提としてこれに上積みして支払われる示談金及び和解金については、労災保険給付の支給調整を行われない。
また、単なる見舞金等民事損害賠償の性質をもたないものについては、労災保険給付の支給調整を行わない。

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