■第26問 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満の健康保険の被保険者又は被扶養者が寝たきり等になり、当該後期高齢者医療広域連合から政令で定める程度の障害の状態にある旨の認定を受け後期高齢者医療の被保険者となった場合、当該障害の状態にある旨の認定を受けた者は健康保険の被保険者又は被扶養者ではなくなる。
■答え:○
■解説:健康保険法第三条一項、第三条七項
後期高齢者医療の被保険者等は、適用除外である。
なお、後期高齢者医療の被保険者は、(1)後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75五歳以上の者、(2)後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75五歳未満の者であって、厚生労働省令で定めるところにより、政令で定める程度の障害の状態にある旨の当該後期高齢者医療広域連合の認定を受けた者とされている。