平成20年度-健康保険法 第28問

■第28問 承認健康保険組合が介護保険第2号被保険者である被保険者(特定被保険者を含む。)に関する保険料額について特別介護保険料額を採用する場合、その算定基準は、当該承認健康保険組合の特別介護保険料の総額が当該健康保険組合が納付すべき介護納付金の総額よりも高くなるように規約で定めなければならない。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則八条二項
承認健康保険組合は、介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができる。
当該特別介護保険料額の算定方法は、各年度における当該承認健康保険組合の特別介護保険料額の総額と当該承認健康保険組合が納付すべき介護納付金の額とが等しくなるように規約で定めるものとする。

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