■第29問 被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後(以下本肢において「70歳以上」という。)の被保険者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるとき、又はその被扶養者が70歳以上の被扶養者に係る一部負担金の割合の規定の適用を受けるときは、原則として、保険者は、当該被保険者に、高齢受給者証を有効期限を定めて交付しなければならない。
■答え:○
■解説:則五十二条一項
設問通りである。
なお、被保険者証に一部負担金の割合又は100分の100から一定の割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、別に高齢受給者証を交付しなくてよい。