平成20年度-厚生年金保険法 第26問

■第26問 60歳台前半の老齢厚生年金の額の計算において、厚生年金保険法に規定する支給停止調整開始額及び支給停止調整変更額を計算するときの端数処理については、500円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数が生じたときは、これを1,000円に切り上げるものとされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:法附則十一条二項・三項
支給停止調整開始額及び支給停止調整変更額を計算するときの端数処理については、5,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5,000円以上10,000円未満の端数が生じたときは、これを10,000円に切り上げるものとされている。

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