平成20年度-健康保険法 第30問

■第30問 被保険者資格を喪失した日の属する月において、被保険者資格を喪失する前に支払われた賞与は、保険料の賦課の対象にはならないが、標準賞与額として決定され、年度における標準賞与額の累計額に算入される。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第四十五
被保険者資格喪失月において、被保険者資格を喪失する前に支払われた賞与は、保険料の賦課の対象にはならないが、標準賞与額として決定され、標準賞与額の上限である年間累計額540万円には算入されることになっている。

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