■第27問 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第百条の二第一項
「保険給付」は含まれない。「被保険者の資格、標準報酬又は保険料」である。
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■第27問 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。
■答え:×
■解説:厚生年金保険法第百条の二第一項
「保険給付」は含まれない。「被保険者の資格、標準報酬又は保険料」である。