■第26問 法律によって組織された共済組合が支給する障害年金の受給権者となった者は、保険料の納付につき、日本年金機構に届出することなく当然に免除される。
■答え:×
■解説:国民年金法第八十九条、則七十五条
共済組合が支給する障害年金の受給権者となった者が、法定免除に該当するに至ったときは、届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に、これを日本年金機構に提出しなければならない。
ただし、厚生労働大臣が法定免除のいずれかに該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。
社会保険労務士の過去問を集めたサイトです。一緒に勉強して合格しましょう!
■第26問 法律によって組織された共済組合が支給する障害年金の受給権者となった者は、保険料の納付につき、日本年金機構に届出することなく当然に免除される。
■答え:×
■解説:国民年金法第八十九条、則七十五条
共済組合が支給する障害年金の受給権者となった者が、法定免除に該当するに至ったときは、届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に、これを日本年金機構に提出しなければならない。
ただし、厚生労働大臣が法定免除のいずれかに該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。