平成20年度-国民年金法 第27問

■第27問 すべての強制被保険者は、60歳に達したときは、その日に被保険者の資格を喪失する。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第九条三号
第2号被保険者については、60歳に達した場合でも資格の喪失は生じないため、国民年金の被保険者資格の喪失は生じない。

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