■第26問 市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
■答え:○
■解説:国民健康保険法第十条
市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならないことになっている。
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■第26問 市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
■答え:○
■解説:国民健康保険法第十条
市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならないことになっている。