平成20年度-一般常識 第26問

■第26問 市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民健康保険法第十条
市町村は、国民健康保険に関する収入及び支出について、政令の定めるところにより、特別会計を設けなければならないことになっている。

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