平成20年度-国民年金法 第30問

■第30問 国民年金基金の加入員が農業者年金の被保険者となったときは、その日に、当該加入員の資格を喪失する。

 

 

 

■答え:○

■解説:国民年金法第百二十七条三項
国民年金基金の資格喪失事由は以下である。
(1)被保険者の資格を喪失したとき、又は第2号被保険者若しくは第2号被保険者となったとき(その日)
(2)地域型基金の加入員にあっては、当該基金の地区内に住所を有する者でなくなったとき、職能型基金の加入員にあっては、当該事業又は業務に従事する者でなくなったとき(翌日)
(3)保険料を免除されたとき(月の初日)
(4)農業者年金の被保険者となったとき(その日)
(5)基金が解散したとき(翌日)

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