■第34問 労働基準法第116条第2項の規定により、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、労働基準法は適用しないものとされている。
■答え:○
■解説:労働基準法第百十六条二項
労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については適用されない。
なお、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、その管理及び就労の実態が他の労働者と同様になされている場合には労働基準法上の労働者として取り扱われる。
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■第34問 労働基準法第116条第2項の規定により、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、労働基準法は適用しないものとされている。
■答え:○
■解説:労働基準法第百十六条二項
労働基準法は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については適用されない。
なお、同居の親族であっても、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において、その管理及び就労の実態が他の労働者と同様になされている場合には労働基準法上の労働者として取り扱われる。