平成20年度-労働基準法 第35問

■第35問 労働基準法は、同法が定める規定に違反する行為をした者に対して罰則を定めているだけでなく、その事業主に対しても罰金刑を科すものとしているが、事業主が違反の防止に必要な措置をした場合においては、当該事業主に対しては罰金刑を科さないものとしている。

 

 

 

■答え:○

■解説:労働基準法第百二十一条一項
事業主が違反の防止に必要な措置をした場合においては、罰金刑は科されない。

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