平成20年度-労災保険法 第31問

■第31問 療養補償給付又は療養給付を受ける権利の時効は、診断によって療養を必要とすることが確認された日の翌日から進行する。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第十三条、法二十二条、法四十二条
療養(補償)給付のうち療養の給付については、現物給付であるために時効の問題は生じない。
また、療養の費用の支給を受ける権利は、療養に要する費用を支払った日ごとにその翌日から2年で時効消滅する。

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