平成20年度-労災保険法 第35問

■第35問 葬祭料又は葬祭給付を受ける権利の時効は、葬祭が終了した日の翌日から進行する。

 

 

 

■答え:×

■解説:労災保険法第四十二条
葬祭料又は葬祭給付を受ける権利は、労働者が死亡した日の翌日2年で時効消滅する。

コメントを残す