■第34問 介護補償給付又は介護給付を受ける権利の時効は、その支給事由が生じた月の翌月の初日から進行する。
■答え:○
■解説:労災保険法第四十二条
介護(補償)給付を受ける権利は、介護を受けた月の翌月の初日から2年で時効消滅する。
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■第34問 介護補償給付又は介護給付を受ける権利の時効は、その支給事由が生じた月の翌月の初日から進行する。
■答え:○
■解説:労災保険法第四十二条
介護(補償)給付を受ける権利は、介護を受けた月の翌月の初日から2年で時効消滅する。