■第32問 結核患者である健康保険の被保険者が公費負担による通院医療を受ける場合、原則として、その費用の70%を健康保険が、30%を都道府県が負担することとされており、当該被保険者の負担はない。
■答え:×
■解説:健康保険法第五十五条三項、平成7年6月16日健医発第787号庁保発第25号保発第59号
自己負担額が、100分の30の場合、健康保険が100分の70、公費負担が100分の25、最終的な自己負担額が、100分の5に相当する額となる。
よって、最終的な患者負担額は、当該医療に要した費用の100分の5に相当する額になる。