平成20年度-健康保険法 第33問

■第33問 健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、当該健康保険組合の主たる事務所の所在地を管轄する年金事務所長を経由するものとされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:則十八条
健康保険組合が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由するものとされている。

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