平成20年度-健康保険法 第34問

■第34問 第三者の行為によって給付事由が生じた被保険者の傷病について保険者が損害賠償の請求権を代位取得した際、自動車損害賠償保障法による自動車損害賠償責任保険において被保険者の重過失が認められ、保険金の額が減額された場合には、保険者は過失により減額された割合で減額した額で加害者側に求償して差し支えない。

 

 

 

■答え:○

■解説:健康保険法第五十七条、昭和49年1月28日庁保険発1号・保険発10号
原則とし、代位取得した権利の行使については、全額求償することとされているが、自動車損害賠償責任保険等において被保険者の重過失が認められ保険金額の減額が行われた場合にも減額した額で求償して差し支えないとされる。

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