■第33問 父母に対する遺族厚生年金は、受給権者が60歳に達するまでの期間、その支給が停止されるが、平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に該当する父母は、遺族厚生年金の受給権を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当する障害の状態にある間は、受給権取得時の年齢にかかわらず、60歳に達するまでの期間についても支給される。
■答え:○
■解説:法附則七十二条二項、四項
夫、父母又は祖父母に対する遺族厚生年金については、被保険者が死亡した当時、55歳以上であることが支給の要件とされているが、その場合であっても、その者が60歳に達するまでの間はその支給を停止することとされている。
しかし、平成8年4月1日前に死亡した者の遺族に対する遺族厚生年金については、死亡当時その者の夫、父母又は祖父母が障害等級1級又は2級に該当するものであれば、死亡当時55歳未満であっても遺族とすることとされ、60歳に達するまでの期間についても支給されることになっている。