■第34問 老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付は、存続厚生年金基金の規約の有無にかかわらず、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない。
■答え:○
■解説:厚生年金保険法第百三十一条三項
老齢厚生年金の受給権者に厚生年金基金が支給する老齢年金給付は、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によって、その受給権を消滅させるものであってはならないとされている。
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■第34問 老齢厚生年金の受給権者に存続厚生年金基金が支給する老齢年金給付は、存続厚生年金基金の規約の有無にかかわらず、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によって、その受給権を消滅させるものであってはならない。
■答え:○
■解説:厚生年金保険法第百三十一条三項
老齢厚生年金の受給権者に厚生年金基金が支給する老齢年金給付は、老齢厚生年金の受給権の消滅理由以外の理由によって、その受給権を消滅させるものであってはならないとされている。