■第35問 障害厚生年金は、その受給権者が当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、6年間、その支給が停止されるが、存続厚生年金基金の障害給付金の受給権者が、当該傷病について労働基準法の規定による障害補償を受ける権利を取得したときは、存続厚生年金基金は規約で定めるところにより、当該受給権者の障害給付金の全部又は一部の支給を停止することができる。
■答え:○
■解説:厚生年金保険法第五十四条一項、基金令二十六条の四
労働基準法の障害補償を受ける権利を取得したときは、障害厚生年金の支給を6年間停止するが、存続厚生年金基金の障害給付は全部又は一部の支給を停止することができる。