平成20年度-国民年金法 第31問

■第31問 国庫は、毎年度、予算の範囲内で、当該年度における国民年金事業の事務の執行に要する費用の額の2分の1に相当する額を負担するとされている。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第八十五条二項
国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担することとされている。
よって、2分の1に相当する額という制限はない。

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