平成20年度-国民年金法 第35問

■第35問 被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣の承認を受けた場合には、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間で合算対象期間とされた期間につき、保険料を追納することができる。

 

 

 

■答え:×

■解説:国民年金法第九十四
保険料の追納は、被保険者又は被保険者であった者が、厚生労働大臣の承認を受け、保険料の免除を受けた期間のうち承認の日の属する月前10年以内の期間につき行うことが認められているが、合算対象期間とされた期間につき保険料の追納を行うことは認められていない。

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