■第34問 障害基礎年金(いわゆる20歳前の障害に基づくものを除く。)は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときであっても、その支給は停止されない。
■答え:○
■解説:国民年金法第三十六条の二
20歳前障害による障害基礎年金については、労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金を受けることができるときはその支給が停止されることになっているが、それ以外の障害基礎年金については、障害補償年金を受けることができるときであってもその支給は停止されない。