■第35問 【確定拠出年金法に関して】
企業型年金が実施される厚生年金適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者、私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者、及び国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法の規定による共済組合の組合員であって、60歳未満の者は、原則として企業型年金加入者とされる。
■答え:×
■解説:確定拠出年金法二条六項、確定拠出年金法九条一項
企業型年金加入者は、企業型年金が実施される事業所に使用される被用者年金被保険者等とされている。被用者年金被保険者等とは、厚生年金保険の被保険者又は私立学校教職員共済制度の加入者であって60歳未満の者とされている。
なお、企業型年金加入者については、企業型年金規約に定めることにより、従来、60歳となっていた資格喪失年齢を65歳以下の一定年齢まで引上げることが可能となった。