■第34問 【確定拠出年金法に関して】
国民年金基金連合会が、個人型年金規約の変更をしようとするときは、その変更について届け出ることによって足りるが、当該変更の届出は14日以内に厚生労働大臣に対して行わなければならない。
■答え:×
■解説:確定拠出年金法五十七条一項、確定拠出年金法五十八条一項
国民年金基金連合会は、個人型年金規約の変更(厚生労働省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、その変更について厚生労働大臣の承認を受けなければならないことになっており、厚生労働省令で定める軽微な規約の変更の場合は、遅滞なく、厚生労働大臣に届け出なければならないことになっている。